① しょうがいを りゆうに ふとうな さべつてきな あつかい、けんり しんがいを しては いけません。
① 障害を理由に不当な差別的な扱い、権利侵害をしてはいけません。
② しょうがいしゃ に とって ばりあー(しょうへき) と なっている ことを とりのぞく ために しょうがいの じょうきょうに おうじた はいりょを ていきょうすること。 「ごうりてき はいりょ」。
② 障害者にとってバリアー(障壁)となっていることを取り除くために障害の状況に応じた配慮を提供すること(合理的配慮)。
③ くに、とどうふけん しちょうそん は しょうがいしゃ さべつや けんり しんがいを ぼうし するために きぎょう や しみん に たいして りかい けいはつ を しなければ なりません。
③ 国、都道府県、市町村は障害者差別や権利侵害を防止するために、企業や市民に対して理解啓発をしなければなりません。
障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、権利利益を侵害すること。
不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。
写真は「合理的配慮ひろめ隊」facebookページからダウンロードしました。
障害者差別解消法(抜粋)
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第5条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
後援 東大阪市社会福祉協議会
お問合せ先 実行委員会事務局 東大阪市福祉部障害者支援室障害施策推進課
TEL 06-4309-3183 FAX 06-4309-3813
第36回 ふれあいのつどいは、は東京2020応援プログラム(祭り)です。
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