しょうがいしゃ さべつ かいしょうほう に ついて

障害者差別解消法について

障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会にすることを目指して作られました。


この ほうりつは、

しょうがいのある ひと への さべつを なくす ことで、

しょうがいのある ひとも ない ひとも、

ともに いきる しゃかいに することを めざして、

つくられ ました。


知っておいてほしい、法律のポイント

しって おいて ほしい ほうりつ の ぽいんと


① しょうがいを りゆうに ふとうな さべつてきな あつかい、けんり しんがいを しては いけません。

① 障害を理由に不当な差別的な扱い、権利侵害をしてはいけません。

② しょうがいしゃ に とって ばりあー(しょうへき) と なっている ことを とりのぞく ために しょうがいの じょうきょうに おうじた はいりょを ていきょうすること。 「ごうりてき はいりょ」。

② 障害者にとってバリアー(障壁)となっていることを取り除くために障害の状況に応じた配慮を提供すること(合理的配慮)。

③ くに、とどうふけん しちょうそん は しょうがいしゃ さべつや けんり しんがいを ぼうし するために きぎょう や しみん に たいして りかい けいはつ を しなければ なりません。

③ 国、都道府県、市町村は障害者差別や権利侵害を防止するために、企業や市民に対して理解啓発をしなければなりません。

ふとうな さべつてき あつかい

不当な差別的扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、権利利益を侵害すること。

不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。

写真は「合理的配慮ひろめ隊」facebookページからダウンロードしました。

https://www.facebook.com/tewotunagu.hirometai/

ごうりてき はいりょ

合理的配慮

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うこと。

合理的配慮の不提供により、障がい者の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。

東大阪市 キャンペーン実行委員会
啓発冊子などの発行

ぎょうせいきかん の やくわり

行政機関の役割

障害者差別解消法(抜粋)

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

第5条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。