おおさか ふ しょうがいしゃ さべつ かいしょう がいど らいん だい 2 はん

「かいせつ へん」 から ぬき がき しています

大阪府障がい者差別解消ガイドライン 第2版(解説編抜粋)


しょうがいしゃ の さべつ を なくす には どうすれば いい の でしょう か

差別をなくすにはどうすればいいのでしょうか

たいせつなの は りかい しあう こと 

そのため に たいわ する こと 

たちどまらず かんがえる こと では ないで しょうか。

がいどらいん は その きっかけ を ていきょう する もの です。

しょうがい しゃ への はいりょ の ある まちは すべての ひと に とって くらし やすい まち と いえ ます。

しょうがい を りゆう と する さべつ の ない とも に いきる おおさか の しゃかい を めざして

大切なのは 理解し合うこと

そのために 対話すること

立ち止まらず 考えること ではないでしょうか

ガイドラインはそのきっかけを提供するものです(ガイドランの冒頭文から抜粋)

障がい者への配慮のあるまちはすべての人にとって暮らしやすいまちといえます。

障がいを理由とする差別のない共に生きる大阪の社会をめざして・・


いぜん と して、しょうがい や しょうがいの ある ひと に 対する りかい ぶそく などに より、

しょうがい の ある ひと が、せいかつ の なか で いやな おもい を している ほか、

さべつ を うけた と かんじて いる げんじょう が あります。

依然として、障がいや障がいのある人に対する理解不足等により、障がいのある人が生活の中で嫌な思いをしているほか、差別を受けたと感じている現状があります。


しょうがいしゃ さべつ かいしょう ほう は、「ふとうな さべつてき とりあつかい」 を きんし し、

「ごうりてき はいりょ の ていきょう」 を ぎむ づけて います。(じぎょうしゃ は どりょく ぎむ です。)

障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けています(事業者は努力義務です。)


具体的に、どのような場合が「不当な差別的取扱い」に当たるのか、また、「合理的配慮」として何をすればよいのかは、個々の場面や状況に応じて異なります。

特に、合理的配慮の概念は社会に定着しているとは言えず、「建設的対話」を通じた「合理的配慮」の取組みを広く社会で共有し、浸透させることが重要です。 障がいを理由とする差別をなくし、共生社会を実現していくためには、これらの具体的な内容をわかりやすく示していく必要があります。


ガイドラインの目的

(1)障がいを理由とする差別の解消について府民の理解を深める

このガイドラインは、国が定めた基本方針を参考に、障がいを理由とする差別について府民の皆様の関心と理解を深めるために作成しています。何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような対応が望ましいのかなどについて、基本的な考え方をわかりやすく示し、事例等を盛り込むことで、府民により具体的なイメージをもっていただくことをめざしています。

(2)「理解し合うこと」、「対話すること」、「考えること」のきっかけを提供

障がいを理由とする差別については、府民一人ひとりの障がいに関する知識や理解の不足、思い込みや偏った考え方に起因する面が大きいと考えられます。「知らないこと」、「わからないこと」が差別につながらないように、障がいを理由とする差別についての理解を深め、差別を未然に防止することが大切です。日頃から、どうすればいいのかを考え、対話し、理解し合うきっかけにこのガイドラインをご活用ください。ガイドラインは、「理解し合うこと」、「対話すること」、「考えること」のきっかけを提供するものです。

(3)府民全体で障がいを理由とする差別の解消に取り組む

障害者差別解消法は、障がいのある人と障がいのない人との相互理解により、共生社会が実現することをめざしています。障がいを理由とする差別の解消のためには、府民全体で取組みを進めていくことが必要です。

現在、障がいのない人も、病気や事故、高齢化により、日常生活や社会生活で不便を感じ、様々な配慮を必要とすることも考えられます。

また、障がいのある人に対する配慮は、ユニバーサルデザインなど、すべての人に使いやすい工夫や配慮につながります。障がいを理由とする差別をなくす取組みを進めることは、誰もが暮らしやすい共生社会をつくっていくことになります