しょうがいしゃ さべつ かいしょう ほう 

ひがしおおさか し の ほーむぺーじ の ご しょうかい

障害者差別解消法 東大阪市のホームページのご紹介


しょうがいしゃ さべつ かいしょう ほう の がいよう

障害者差別解消法の概要

しょうがいしゃ さべつ かいしょう ほう は、

しょうがい を りゆう と する さべつ を かいしょう し、

しょうがい が ある ひと も ない ひと も 

わけへだて なく 

ともに くらせる しゃかい の じつげん を もくてき と して います。

障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成25年6月制定、平成28年4月施行)は、障害を理由とする差別を解消し、障害がある人もない人もわけへだてなく、共に暮らせる社会の実現を目的としています。


しょうがい を りゆう と する さべつ とは

障害を理由とする差別とは

しょうがい を りゆう とする さべつ には

「ふとう な さべつ てき とりあつかい」と、

「ごうりてき はいりょ の ふていきょう」 が あります。

障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。


ふとう な さべつ てき とりあつかい

不当な差別的取扱い

とう な さべつ てき とりあつかい とは、

しょうがい が ある ひと に たいして、せいとう な りゆう なく、

さーびす の ていきょう を きょひ したり、せいげん したり、じょうけん を つけたり する こと です。

しかし、さーびす ていきょう の きょひ とう に、

「せいとう な りゆう」 が ある ばあい は、「ふとう な さべつ てき とりあつかい」 には なりません。

不当な差別的取扱いとは、障害がある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。

しかしサービス提供の拒否等に、「正当な理由」がある場合は、「不当な差別的取扱い」には当たりません。


ごうりてき はいりょ の ふていきょう

合理的配慮の不提供

ごうり てき はいりょ の ふていきょう とは、

しょうがい が ある ひと から なんら かの はいりょ を もとめる いし の ひょうめい が あった ばあい に、

ふたん に なり すぎない はんい で、しゃかい せいかつ に おける こうどう を さまたげる

しゃかい てき しょうへき を とりのぞく はいりょ を おこなわない こと です。

しかし、ごうり てき はいりょ を もとめられた がわ に、

「かじゅう な ふたん」 が しょうじる ばあい は、「ごうりてき はいりょ の ふていきょう」 には あたりません。

合理的配慮の不提供とは、障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。

しかし合理的配慮を求められた側に、「過重な負担」が生じる場合は、「合理的配慮の不提供」には当たりません。


ぎょうせい きかん や じぎょう しゃ が まもらなければ いけない こと

行政機関や事業者が守らなければいけないこと

ふとう な さべつ てき とりあつかい は、ぎょうせい きかん も じぎょうしゃ も きんし され、

しては いけない こと に なります。いっぽう、

ごうりてき はいりょ は、ぎょうせい きかん は ほうてき ぎむ ですが、

じぎょう しゃ に おける ごうり てき はいりょ の ていきょう は どりょく ぎむ です。

ぎょうせい きかん や じぎょう しゃ を たいしょう に して おり、

こじん の さべつ てき こうい は たいしょう と されて いません。

こよう の そうだん ・ ふんそう そうだん は、

しょうがい しゃ の こよう の そくしん とう に かんする ほうりつ で さだめ られて いる ため、たいしょう と して いません。

不当な差別的取扱いは、行政機関も事業者も禁止され、してはいけないことになります。一方、合理的配慮は、行政機関は法的義務ですが、事業者における合理的配慮の提供は努力義務です。

行政機関や事業者を対象にしており、個人の差別的行為は対象とされていません。

雇用の相談・紛争相談は、障害者の雇用の促進等に関する法律で定められているため、対象としていません。